定款

第1章 総則

(名称)
第1条

当法人は、一般社団法人日本スクリーニング研究所という。

(事務所)
第2条

当法人は、主たる事務所を熊本県熊本市中央区に置く。

(目的)
第3条

当法人は、新生児スクリーニングの調査、研究に関する事業を行い、我が国の新生児スクリーニングの発展と普及およびこの分野の専門知識の普及に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条

当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  • (1)新生児スクリーニングに関する調査及び研究
  • (2)新生児スクリーニングに関する講習会、セミナー、シンポジウム等の開催
  • (3)新生児スクリーニングに関する出版物の発行
  • (4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第5条

当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。


第2章 社員

(入社)
第6条

当法人の目的に賛同し入社した者を社員とする。
社員となるには、所定の様式により申込みを行い、理事長の承認を得るものとする。

(経費の負担)
第7条

社員は、法人の目的を達成するため、必要な経費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退社)
第8条

社員は、いつでも退社届を提出して退社することができる。

(除名)
第9条

社員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第10条

前2条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。

  • (1)総社員の同意があったとき。
  • (2)当該社員が死亡し、又は解散したとき。、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)第7条の支払義務を6か月以上履行しなかったとき。

第3章 社員

(構成)
第11条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条

社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1)社員の除名
  • (2)理事の選任又は解任
  • (3)理事の報酬等の額
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散
  • (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
定時社員総会は、毎事業年度の終了後2ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

  • 2総社員の決議権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  • 3社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議長)
第15条

社員総会の議長は、理事長とする。

(議決権)
第16条

社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決議)
第17条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  • 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • (1)社員の除名
    • (5)定款の変更
    • (6)解散
    • (7)その他法令で定められた事項3理事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
  • 3理事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)
第18条

社員総会に出席できない社員は、決議権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)
第19条

社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、当該社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。


第4章 役員


第21条

当法人に次の役員を置く。
理事 1名以上5名以内

  • 2理事のうち1名を理事長とする。

(理事の選任)
第22条

理事は、社員総会の決議によって選任する。

  • 2理事長は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条

理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(理事の任期)
第24条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 2補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 3理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された理事が就任するまでは、なお理事としての権利義務を有する。

(理事の解任)
第25条

理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条

理事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


第5章 資産及び会計

(事業年度)
第27条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(事業報告及び決算)
第28条

事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成して定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

    • (1)事業報告
    • (2)事業報告の附属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第29条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第30条

当法人は、社員総会の決議によって定款を変更することができる。

(解散)
第31条

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第32条

当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に 贈与するものとする。